ご利用規約
ご利用規約
第1条 (契約の目的)
本私書箱サービス契約(以下、「本契約」といいます。) は、「私書箱サービス契約書」と題する表面記載 (以下「表記」といいます。) のお申込者 (以下「甲」といいます。) が、本契約に規定された条項に従い、表記の私書箱サービスK2 (以下,「乙」といいます。) において表記の私書箱 (以下、「本私書箱」といいます。) を利用し、本私書箱の利用に付随するサービスを受けるために、作成、締結されるものです。なお、本私書箱の利用および付随サービスの内容および料金体系等詳細につきましては、本契約以下に定めるところの他、別途乙が定めるところによるものとし、その内容は時宜に変更されることがあります。
第2条 (法律の遵守)
- 甲は、違法、非合法、もしくは不正の目的のため、郵便禁制品または郵便規則により差出を禁止されている郵便物または荷物を受領するため、その他郵便関連法規あるいはその他の法令で禁じられた目的のため、本私書箱等乙の施設および設備ならびにサービスの一切を利用してはなりません。
- 本私書箱を利用するにあたっては、甲は、本契約ならびに適用される法律、省令、条令、規則、および通達に規定されるところに従うものとします。
- 甲が違法・不正な行為を行った場合、乙あるいは所轄官庁により、甲に対し然るべき行政処分あるいは法的処置が取られる場合があります。その場合、本契約が解除されたり、将来にわたって乙が甲の私書箱のご利用をお断りしたりすることがあります。
第3条 (届出住所)
甲は、①乙が甲に連絡を取るため、②本契約の定めにより本私書箱内の郵便物および荷物 (乙内において甲宛に配達または配送され乙が保管する郵便物および荷物を含み、以下、同じとします。) を転送するため、ならびに③本契約の定める通知その他の郵便物を送付するために必要な連絡先として、所定の書式により、甲が実際に居住し、または営業を行っている住宅住所または営業上の住所(利用者が法人の場合、代表者の住所を含みます。) および電話番号を、予め乙に届け出るものとします。(以下、当該連絡先を「届出住所」といいます。) 。
第4条 (届出事項の変更)
- 甲が申込および本契約締結時に乙に届け出た事項 (届出住所等表記の事項を含みます。) 、もしくは甲が本契約締結後、本契約に基づき乙に届け出た事項、または本契約記載の内容につき変更があった場合、(以下「変更事項」といいます。) 、甲は全ての変更事項について、乙に届け出なければなりません。その際、甲は、乙から要求された場合はいつでも、変更事項を証明する書面を乙に提出することとします。
- 甲から乙に対し変更事項につき届出がない場合、①第31条1項に基づく解除通知等本契約に基づく連絡もしくは通知、②乙から転送されてきた郵便物もしくは荷物、または③その他乙が送付した郵便物もしくは荷物が延着あるいは紛失しても、乙は一切責任を負いません。また、乙は、甲が乙に対し届出住所の変更を届け出ていない場合、以後甲に連絡を取る義務を負わないものとします。
第5条 (契約期間)
- 本契約の契約期間は、3ヶ月を基本とします。但し、当該契約期間は、甲が本契約第20条に基づき、表記の開設料および私書箱使用料(レンタル料)を前払いすることを条件とします。
- 本契約は更新することができます。本契約の更新期間は、本契約の契約期間満了前に、甲と乙が合意した期間 (以下、「更新期間」といいます。) とします。但し、当該更新は、甲が当該更新時点において有効な乙所定の料金規定に従い、私書箱使用料(レンタル料)を前払いすることを条件とし、その後も同様とします。
- 本契約更新の際、甲は、乙の要求により、その時点において有効な乙所定の方法により、更新手続きを取るものとします。
- 本契約を再更新するか否かについては、乙が、その裁量により決定します。
第6条 (宛名)
- 甲は、表記の甲の氏名または法人名を、本私書箱における郵便物または荷物の宛名に対応する受け取りの際の名称(以下「受取の際の名称」といいます。) とします。なお、甲が個人の場合で、当該受け取りの際の名称として、屋号・グループ名・団体名・ペンネームなどの名称での受取を希望する場合、甲は、受取の際の名称として使用する旨、予め乙に届け出て、乙の同意を得るものとします。また、乙の要求がある場合、甲は、当該名称を使用している事実を証明する書面を乙に提出することとします。
- 甲が、受け取りの際の名称を変更する場合には、甲は、乙所定の変更届を乙に提出します。
第7条 (本私書箱の利用)
- 乙は本私書箱の鍵の占有者を、本私書箱内の郵便物および荷物を取り出す正当な権限を有する甲または別途甲の委任状を有する者であるとみなすことができます。
- 乙は、書留郵便、本私書箱に入らない大きさ、分量の郵便物もしくは荷物、その他乙の定めるところにより甲の受取時に受取人の署名を要するものとされている郵便物および荷物については、甲または別途甲の委任状を有するものに対してのみ、その署名または記名捺印 (但し、届出印によるものとします。以下、同じ。) による受領確認と引換に当該郵便物および荷物を引き渡すものとします。
第8条 (私書箱で受け取れる郵便物および荷物)
- 乙は、郵便物および荷物の受取に関する甲の正当な代理人として、本契約に別段の定めがある場合 (本条次項以下の規定を含みます。) および郵便関連法規その他の法令または日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関もしくは当局の指導で制限される場合を除き、本私書箱宛に配達または配送された郵便物および荷物を受け取るものとします。
- 本私書箱宛てに配達または配送された郵便物または荷物が乙所定の大きさ (長さ、幅、厚さおよびその他の形状を意味し、以下同じとします。) ・重量・数量を超える場合、乙は当該郵便物および荷物の受け取りを拒絶し、差出人に返送することができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担します。
- 本私書箱宛に配達または配送された郵便物または荷物が乙所定の大きさ・重量・数量を超える場合であっても、乙が承諾した場合には、乙は、当該通便物および荷物を受け取るものとします。但し、この場合、甲は、乙に対し、乙所定の料金表に従い、保管料を支払うものとします。
- 本私書箱宛に配達または配送された郵便物または荷物が、料金受取人払の郵便物または荷物である場合、乙は、事前に特約がない限り、当該郵便物または荷物の受け取りを拒絶し、差出人に返送することができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担します。
- 本私書箱宛に配達または配送された郵便物または荷物が、保冷郵便物または冷凍もしくは冷蔵を要する荷物・賞味期限が記載されている荷物である場合、乙は受け取りを拒絶し、差出人に返送することができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担します。
- 本私書箱宛てに配達または配送された郵便物または荷物が、配達の条件として乙の受領の証印または署名を必要とする郵便物および荷物である場合、乙は、甲乙間で事前の書面による合意がある場合を除き、書留、配達記録郵便、その他の郵便物(代金引換郵便を除きます。) または配達便業者によって配達された荷物のみ受け取るものとし (但し、郵便関連法規その他の法令または日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関もしくは当局の指導で制限された場合を除きます。) その余の当該郵便物または荷物の受け取りを拒絶し、差出人に返送する事ができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担します。
- 本私書箱宛てに配達または配送された郵便物または荷物が、代金引換郵便による郵便物および代金と引換に引き渡される荷物である場合は、乙は、甲乙間で事前の書面による合意があり、かつ甲が乙に対し予め当該代金の支払を行っている場合にのみ、当該郵便物および荷物を受け取るものとし(但し、郵便関連法規その他の法令または日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関もしくは当局の指導で制限された場合を除きます。) その余の当該郵便物または荷物の受け取りを拒絶し、差出人に返送する事ができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は、甲が負担します。
第9条 (料金未払または料金不足の通常郵便物または荷物の取扱)
本私書箱宛に配送された郵便物または荷物が料金未納または料金不足の場合、乙は、当該郵便物または荷物を受け取りません。
第10条 (特別送達郵便物の取扱)
- 甲が訴訟その他の法的紛争手続き (以下「法的手続き」といいます。) の当事者となった場合、甲は、本私書箱を、法的手続上自己が送達を受けるべき場所として指定してはならず、かつ、乙を送達受取人と指定してはなりません。
- 前項の規定に拘わらず、甲が、法的手続上自己が送達を受けるべき場所として本私書箱を指定した場合、または、送達受取人として乙を指定した場合には、乙は、送達を受けた書類の受け取りを拒絶し、差出人に返送することができます。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担するものとします。
第11条 (郵送の宛所)
- 甲が、本私書箱において、郵便による郵便物を受け取る際に使用する住所 (以下、「郵送住所」といいます。) は、表記のとおりとします。
- 甲が、本私書箱において郵便物を受け取る場合、甲は差出人に対し、当該郵便物上に、表記の受け取りの際の名称および郵送宛所を併記するよう指示するものとします。本私書箱宛に配達または配送された郵便物上に受取人名または郵送宛所のいずれかが記載されていない場合、乙は、乙の判断により、当該郵便物の受取を拒絶し、差出人に返送することができます。また、本私書箱の郵送宛所と異なる表示がなされた郵便物が配達された場合、乙の判断により、当該郵便物の受け取りを拒絶し、差出人に返送することがあります。いずれの場合も、差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担するものとします。
- 本私書箱の郵送宛所を記載する場合、「私書箱サービスK2」という言葉と私書箱番号を組み合わせる代わりに、「私書箱」という言葉と私書箱番号を組み合わせて郵送宛所を表示することはできません。乙に、「私書箱」という言葉と私書箱の番号を組み合わせることにより、宛所を表示した郵便物が配達された場合には、乙の判断により、当該郵便物の受取りを拒絶し差出人に返送することがあります。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担するものとします。(但し、別途オプションを申し込んだ場合を除く)
- 乙は、乙の住所の変更等乙が必要と認める場合、または郵便関連法規その他の法令、日本郵政㈱、郵便局、その他の法令、日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関もしくは当局の指導上の要請がある場合は、何時でも、乙の住所または乙の住所の記載方法を変更することができます。乙は、当該変更につき甲に通知しますが、当該変更により誤配または遅配に基づく損害その他何等かの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
- 甲は、郵便宛所を、住民の地位に関する届出上の住所、または法人の事務所、本店、もしくは支店所在地等、市町村、法務局、税務署その他政府機関または当局に対する申請、届出、申告、登記、登録等が必要な場所として使用することはできません。(但し、乙が許可した場合を除く)
第12条 (甲の受取義務および保管)
- 甲は、本私書箱宛に郵便物または荷物の配達があり得ることを十分認識しており、適宜、本私書箱内の郵便物および荷物の有無を確認し、当該郵便物および荷物がある場合、それらを受け取るものとし、それらの郵便物および荷物が本私書箱の容量を超えないようにします。
- 甲が本私書箱内の郵便物または荷物をその配達後7日以内に受け取らない場合、または本私書箱宛ての郵便物および荷物が本私書箱の容量を超えている場合、乙は、口頭もしくは書面により、甲に対し、直ちに本私書箱内の郵便物および荷物を受取るよう要求することができます。甲は、乙から当該要求を受けた場合、甲または別途甲の委任状を有する者により本私書箱内の郵便物および荷物をすべて受領し、その旨の署名または記名捺印による受領確認を行わなければなりません。
- 本条前項にもかかわらず、甲は、乙から要求されるか否かを問わず、書留郵便、本私書箱に入らない大きさ、分量の郵便物もしくは荷物、その他乙の定めるところにより甲の受取時に受取人の署名を要するものとされている郵便物および荷物については、その配達後3日以内に、甲または別途甲の委任状を有する者により、当該郵便物および荷物をすべて受領し、その旨の署名または記名捺印による受領確認を行わなければなりません。
- 私書箱の修繕その他やむをえない事情により、乙が本私書箱内の郵便物および荷物の即時受け取り、または私書箱の変更を要求したときは、甲は、これに応じるものとします。
- 甲が本条第(2)項もしくは第(4)項に基づく乙の要求日から5日以内に本私書箱内の郵便物または荷物を受け取りに来ない場合、または第(3)項に定める期間内に当該郵便物または荷物を受取りに来ない場合、甲は、当該受取までの期間について、乙所定の料金表に従い、保管料を支払うものとします。
第13条 (利用者の受取拒絶)
甲が郵便物または荷物の受領を拒絶した場合には、乙は当該郵便物または荷物を差出人に返送することができます。当該返送に要する郵送料金その他の料金および費用は甲の負担とします。
第14条 (時間外の受取)
第7条ならびに第12条第2項および第3項により、甲または別途甲の委任状を有する者の署名または記名捺印による受領確認を必要とする郵便物および荷物の受け取りは、乙において当該受取り用の受付が営業している時間 (以下「営業時間」といいます。) 内に限るものとします。乙の営業時間、ならびに休業日 (定休日、および臨時休業日を含む) は、乙の定めるところによるものとし、甲は、乙の当該営業時間、および休業日がその時々において変更されることを了承いたします。
第15条 (付随サービス)
- 甲は、乙所定の手続に従って申し込むことにより、本条次項以下に定めるサービスを含む、乙の定める付随サービス ( 以下、総称して「付随サービス」といいます。) を受け取ることができます。これらの付随サービスの詳細は乙の定めるところにより、その内容は時々によって変更されることを甲は了承いたします。
- (転送サービス) 甲は、特約(Bタイプ契約)により本私書箱宛に配達された郵便物および荷物を、届出住所に転送するサービスを受けることができます。この場合、甲は、乙に対し、乙所定の料金表に従い、転送サービス料金、および転送に要した郵便料金、梱包資材の費用、その他の費用を支払うものとします。
- (代金支払い受取サービス) 甲は、特約(Bタイプ契約) により、本私書箱宛てに届けられた代金引換、料金受取人払い、関税受取人払いの荷物に関する代金 (荷物の受取に関する代金、料金および関税の一切を含むものとし、以下同じとします。) の支払いと当該荷物の受取サービスを受けることができます。この場合、甲は、乙に対し、乙所定の料金表に従い、代金支払い受取サービス料金を支払うものとします。ただし、当該荷物に関する代金は、乙が預り金(第21条規定の預り金を意味し、以下同じとします。) から差し引いて支払うものとし、当該荷物に関する代金が、預り金の額から甲の未払い責務を差し引いた額を超えるおそれがある場合、乙は当該荷物の受取を拒否することができます。なお、甲は、代金支払受取サービスに基づく代金の支払や荷物の受取については乙が荷物の送り主を特定する事ができず、送り主の確認をする事無く代金の支払と荷物の受取を行うこと、および、乙が送り主の確認をせずに代金の支払や荷物の受取を行ったことに起因して、甲に損害が発生したとしても、乙は一切の責任を負わないことを、あらかじめ異議なく了承するものとします。
- (到着お知らせサービス) 甲は、特約(オプションサービス)により、本私書箱宛に郵便物または荷物(以下、本項において「郵便物等」といいます。) が配達された場合、乙が当該配達日またはその[翌営業日]中 (但し、連休前後などの繁忙期および年始年末期間は当該配達後一定の合理的期間内とします。) に、予め甲が乙に届け出ている甲の電子メールアドレスに当該郵便物等の到着を知らせる電子メールを送信することにより (但し、当該郵便物等の送り主、個数、内容等、当該郵便物等を特定する情報は一切含まれません。) 、甲に当該郵便物等が到着した事を知らせるサービスを受けることができます。この場合、甲は、乙に対し、乙所定の料金表に従い、到着お知らせサービス料金を支払うものとします。なお、甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、電子メールの受信が可能な環境設定を自らの責任と費用によって維持・管理するものとし、乙は、甲が使用するコンピューターシステムの障害などによる電子メール配信およびそれ以外のいかなる原因に基づく損害についても一切の責任を負わないものとします。また、乙は、甲の届け出た電子メールアドレスへ送信する事により甲に到達したものとみなすことができるものとし、甲の届け出た電子メールアドレスの誤記、変更等による電子メールの遅延、不着等に基づく損害については一切の責任を負わないものとします。なお、乙は、乙のコンピューターシステムの不具合、保守・点検、その他乙が止むを得ないと判断した場合には本サービスの提供を停止または中止することができ、これにより甲に損害が生じたとしても一切の責任を負わないものとします。
- 乙は、付随サービスに関わる料金および費用を、預り金から差し引くことができるものとします。なお、付随サービスに要する料金および費用が、預り金の額から甲の未払い責務を差し引いた額を超えるおそれがある場合、乙は付随サービスの提供を拒否することができます。
第16条 (身分証明書および必要書類の提出)
甲は、本契約を締結する際、有効な写真付き身分証明書を提示、その他別紙「私書箱サービス~ご利用案内」(以下、「ご利用案内」) に記載されている必要書類の写しを提出します。
但し、乙は、甲に対し、郵便関連法規その他の法令または日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関もしくは当局の指導上の要請がある場合、または乙が必要と認める場合は、何時でも、追加的な身分証明証の提示、およびその写しの提出ならびにその他の必要書類の提出を求めることができるものとします。
第17条 (秘密保持)
乙は、本契約を機密に保管します。但し、乙が甲に代わって郵便物または荷物を受け取る正当な権限を有することを証明するために必要な場合、乙のサービスを行うために必要であると乙が判断する場合、日本郵政㈱、郵便局、その他の政府機関または当局から要請を受けた場合、または法律上要求される場合には、乙は、本契約書および申込書を開示できるものとします。
第18条 (書類作成および提出義務)
甲は、乙から要求された場合には何時でも、郵便物受領のための委任状、その他の乙のサービスを利用するために乙が必要と認めるすべての必要書類を、作成または取得し、提出します。さらに、甲は、署名を要求された場合には、本契約の改訂版に署名します。
第19条 (鍵およびキーカードの複製禁止、紛失・盗難等)
- 甲は、乙から貸与された鍵およびキーカードについては、責任を持って管理し、その管理不十分による第三者の不正使用等を防止する責任を持つものとします。
- 甲は、乙の書面による事前の許可なく、乙以外の場所で、乙から貸与された鍵およびキーカードを複製する事はできません。
- 甲が、乙から貸与された鍵またはキーカードを紛失した場合、または盗難・詐取もしくは横領 (以下、「盗難など」といいます。) された場合には、速やかに乙に電話等により届出の上、必ず所定の喪失届を提出していただきます。
- 鍵およびキーカードの紛失・盗難等により、当該鍵およびキーカードを他人に不正使用されたことにより、本私書箱内の郵便物および荷物に紛失・盗難・損害・破壊等の事故が生じても、乙は一切責任を負いません。
- 期間満了、終了した場合、鍵またはキーカードを紛失、盗難等が発生した場合には別紙「ご利用案内」にて記載されている鍵の紛失料金を乙に支払うものとする。
第20条 (料金)
- 甲は、乙所定の料金表に従い、私書箱料金を前払います。私書箱使用料は、1ヶ月毎で計算し、日割り計算をしません。
- 甲は、乙に対し、本契約締結時に、表記の私書箱開設料、契約月数分の私書箱使用料(レンタル料)、ならびに預り金(次条の規定に従うものとします。) を支払います。
- 私書箱開設料、私書箱使用料(レンタル料)、預り金、その他本契約に定める本私書箱の利用に関する料金は、変更されることがあります。
- 甲が本契約を解約した場合でも、これらの料金の割戻しや返金は一切行いません。(但し、甲が本私書箱を利用することに関しあるいは本契約に基づき乙に対して負担する全ての残責務控除後の預り金を除きます。)
第21条 (預り金)
- 甲が、本私書箱を利用することに関しあるいは本契約に基づき、乙に対して負担する全ての責務 (第15条規定の付随サービスに係る料金および費用を含みます) を担保するために、甲は、乙に対し、本契約締結時または乙の要請に応じて乙所定の預り金を、提供するものとします。
- 本契約が期間満了、解除または解約等により終了する場合、乙は、甲が本私書箱を利用することに関しあるいは本契約に基づき乙に対して負担する全責務額を預り金から控除し、その残額を返金するものとします。但し、預り金の返金を受けるためには、甲は、乙に対し、鍵、キーカード、その他同様の記録媒体を返却する事を要し、かつ本私書箱を利用することに関しあるいは本契約に基づき乙に対して負担する全責務を支払わなければなりません。なお、その場合でも、甲が第27条に基づき本契約終了後の転送サービスの提供を受ける場合、本契約終了後30日が経過するまでは、甲は預り金の返金を受けることはできません。
- 預り金は、無利息とし、乙は、第8条、第10条、第11条、第13条、および第28条規定の郵便物および荷物の差出人への返送に要する料金および費用、ならびに第15条規定の付随サービスに係る料金および費用を、直ちに、預り金から差し引くことができ、また、本契約終了の如何を問わず、何時でも、甲の乙に対する責務の全部または一部が未履行である場合には、当該責務を預り金から差し引くことができます。預り金の額が乙所定の金額を下回る場合、甲は、乙の要求に従い、直ちに、不足分を支払うものとします。
第22条 (保証金)
- 甲は、本契約を締結し、乙から鍵またはキーカードの貸与をうけるにあたり、前条の預り金に加えて、第26条に定める本契約終了時における鍵またはキーカードの乙に対する返却その他本契約に基づき乙に対して負担する全ての責務(第15条規定の付随サービスに係る料金および費用を含みます) を担保するために、乙に対し保証金として、金4,000円を支払うものとします。
- 甲が、第26条の定めに従い、本契約の終了日に鍵またはキーカードの返却を行った場合には本契約の終了日時点において甲が乙に対して負担する未履行の支払責務(ただし、第21条の預り金の処理による充当を行った後もなお未履行の責務とする。) がある場合には、当該支払責務相当額を保証金から控除したうえ、その残高を返金するものとします。
- 甲が、第26条の定めに従い、本契約の終了日に鍵またはキーカードの返却を行わないまま、本契約の終了日から1ヶ月が経過した場合、甲は、乙に対して第1項の保証金全額を損害金として支払うものとします。
第23条 (支払遅延損害金)
- 甲が私書箱使用料の支払いその他私書箱を利用することに関しあるいは本契約に基づき乙に対して負担する責務をその支払期限までに支払わない場合には、乙は、当該責務の弁済がなされるまで、甲の郵便物および荷物を甲に引き渡さず、留め置くことができるものとします。
- 甲が私書箱使用料の支払日から5日以内に、当該使用料を支払わない場合には、甲は、年利14%の遅延損害金を支払います。
第24条 (鍵の変更手数料)
- 鍵またはキーカードの紛失・盗難等、その他甲の責めに帰すべき事由により、本私書箱の錠を変更する場合、甲は、別紙「ご利用案内」にて記載されている鍵の紛失料金を乙に支払うものとする。
- 甲の要求により、本私書箱の鍵を変更する場合、甲は、別紙「ご利用案内」にて記載されている鍵の紛失料金と同等の料金を乙に支払うものとする。
第25条 (大型私書箱への変更請求)
本私書箱宛に配達または配達される郵便物および荷物の大きさ・重量・数量から考えて、より大型の私書箱を使用する必要があると乙が合理的に判断する場合には、乙は、甲に対し、本私書箱をより大型の私書箱に変更し、私書箱使用料の差額を追加して支払うよう請求することができます。
第26条 (本契約終了時の鍵の取扱)
本契約が期間満了、解除または解約等により終了する場合、甲は、本契約の終了までに、乙から貸与された鍵およびキーカードを乙に持参するか、または、乙所定の方法で返却するものとします。万一本契約の終了日までに、鍵およびキーカードの返却がなされない場合で、かつ本契約の終了日から1ヶ月以内に返却がなされた場合には、甲は、本契約の終了日の翌日から鍵およびキーカードの返却がなされる日まで、1ヶ月につき私書箱使用料相当額の割合による (日割りで計算された) 金員を、損害金として乙に支払うものとします。かかる場合、乙は、第22条第1項に定める保証金から当該損害金を控除することができるものとします。
第27条 (本契約終了後の郵便物等の取扱)
甲は、特約(Bタイプ契約)により、本契約が期間満了、解除または解約等により終了した日から30日間は、引き続き転送サービスを受けることができるものとします。但し、甲が、転送に要する郵便料金、梱包資材の費用、および転送手数料を乙に予め支払った場合に限り、乙は、当該転送サービスを行うものとします。
第28条 (転送サービスを行わない場合の郵便物等の取扱)
本契約が期間満了、解除または解約等により終了する場合、契約終了日の時点で、または予め取り決められていた転送サービス期間が満了する場合、転送サービス期間満了日の時点で (以下、これらを総称して「最終サービス日」といいます。) 、甲と乙との間で、郵便物または荷物の転送サービスをするのに必要な取り決めと支払が予めなされていない場合、乙は、甲の郵便物および荷物の受取を拒絶し、差出人に返送することがあります。差出人への返送に費用がかかった場合、その費用は甲が負担します。
第29条 (最終サービス日以降の郵便物等の取扱)
- 乙は、最終サービス日から30日を経過した後に、乙に配達された郵便物または荷物、および最終サービス日から30日を経過した時点で、本私書箱内に残っている郵便物または荷物については廃棄、破棄することができます。
- 配達の条件として、乙の署名が要求される郵便物または荷物の場合には、乙は、最終サービス日から90日を経過した後に、乙に配達された郵便物または荷物、および最終サービス日から90日を経過した時点で、本私書箱内に残っている郵便物または荷物については廃棄、破棄することができます。
- 本条項に関して、甲が生じた損害について乙は一切の責任を負いません。
第30条 (譲渡等の禁止)
甲は、本私書箱の使用権その他本契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、または質権、譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできません。また、甲は、本私書箱を第三者に転貸することはできません。
第31条 (契約解約・解除について)
- 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合、その他正当な理由を有する場合には、直ちに書面により通知することにより、本契約を解約または解除できるものとします。
- 甲が、正当な理由なく、本私書箱の郵便物および荷物を1ヶ月以上受け取りに来ない場合
- 甲が、違法、非合法、もしくは不正の目的のために本私書箱を使用したと乙が合理的に判断する場合
- 甲が、私書箱使用料、その他甲が乙に支払うべき責務の履行を1回でも怠った場合
- 甲の責に帰すべき事由または本私書箱内の郵便物または荷物により、乙もしくは第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる正当の事由がある場合
- 甲が虚偽の申告をした場合
- 甲の信用状態に重大な変化が生じた場合
- 甲が届出住所の変更の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由によって甲が所在不明となり、乙が甲への通知・連絡はできないと判断した場合
- 特別送達郵便が配達された場合
- 私書箱の住所での法人登記・住民登録をした場合。また郵送宛所としての利用以外で私書箱を利用した場合(乙が許可した場合を除く)
- 契約満了日より1ヶ月を経過して更新手続を行わない場合
- 郵便局へ転居の際の転送先として届け出た場合
- 親族および他人との共有をした場合
- 乙が店舗を閉鎖・移転する場合
- 乙は、甲が本条第(1)項に定めるもの以外の本契約の規定に違反した場合には、30日前に書面により通知することにより、本契約を解約または解除できるものとします。
- 本契約の解約または解除にあたり、乙が、前2項いずれかの事由に該当するか否かを判断する場合には、乙は、甲の行為のみならず、甲から本私書箱内の郵便および荷物を受け取る権限を付与された者の行為についても、考慮することとします。
- 本契約の終了事由の如何にかかわらず、乙は、甲が既に支払った私書箱使用料を一切返還しません。
第32条(通知の到達時期)
- 本契約に基づく甲への書面による通知は、乙が本私書箱に当該通知を投函してから24時間後に、または乙が甲に当該通知を直接交付した時点で、甲に到達したものとみなします。
- 第31条1項1号の理由により、乙が本契約を解約する場合には、当該解約通知は、
(a) 宅配便業者または郵便局に、預けた日の2日後
(b) 申込時に届け出た甲の届出住所宛てに、郵便料金前払いで、配達証明付郵便物として投函された日の5日後、または、甲が実際に受領した日、のいずれか早い時点で、甲に到達したものとみなします。
第33条(私書箱の毀損等)
- 甲の責に帰すべき事由により、本私書箱の全部または一部に故障・毀損・破損が生じた場合には、甲は、乙に対し、修理代相当額を損害賠償として支払います。
- 災害、自然その他の不可抗力の事由、または乙の責に帰さない事由により、本私書箱の全部または一部に故障・毀損・破損が生じた場合、乙は、本私書箱の利用に応じられない事があります。乙は、このために生じた損害については一切責任を負いません。
- 前項の事由により、本私書箱内の郵便物および荷物について、紛失、滅失・変質等の損害が生じた場合、乙は一切責任を負いません。
- 甲の責めに帰すべき事由または本私書箱内の郵便物または荷物の変質等により、乙または第三者が損害を受けた場合には、甲は、その損害を賠償するものとします。
第34条(緊急処置)
- 所轄官庁または当局より令状を持って本私書箱宛に配達または配送された郵便物および荷物の引渡しを求められた場合、乙は、当該郵便物、および荷物を所轄官庁または当局に引き渡すものとします。このために、甲に損害が生じても、当該損害について乙は一切責任を負いません、
- 本私書箱宛に配達または配送された郵便物または荷物に異臭・液漏れその他の異常が認められる場合、その他緊急を要し、かつ正当な理由があると乙が認める場合には、乙は、当該郵便物および荷物を乙の店舗外の場所に移動するなど、臨機の処置をすることができるものとします。このため甲に損害が生じても、当該損害について乙は一切責任を負いません。
- 前項の場合、甲は乙から連絡を受け次第、速やかに当該郵便物および荷物を引き取るものとします。
第35条(甲の死亡・無制限能力)
甲が死亡した場合、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合には、乙は、本私書箱宛に配達または配送された郵便物および荷物の引渡しを請求する相続人またはその法定代理人成年後見人、保佐人、補助人、遺言執行者その他引渡しを請求するものに対し、当該郵便物および荷物を引き渡す前に、甲の死亡証明書、裁判所の命令・決定・裁判など、当該請求者が正当な引渡請求権限を有する事を証する適切な文書の提出を求めるものとします。
第36条(責任の範囲)
- 乙ならびにこれらの各関連会社、子会社、親会社、役員、取締役、代理人および従業員は、次の各号の損害、その他本私書箱の利用に関連して甲に生じる一切の損害について、本契約に別段の定めがない限り、責任を負わないものとします。
1、本私書箱もしくは占有によって生ずる損害、または郵便物もしくは荷物を受け取ることによって生じた損害
2、郵便、配達便業者による遅配、品物(郵便物、荷物等)の配達ミスによって生ずる損害
3、何らかの事由により、本私書箱宛の、もしくは本私書箱内の郵便物または荷物に生じた損害
4、本私書箱を利用し、甲が行った告知、制作物等に関する損害
5、甲が適用法令に違反することによって生ずる損害
- 甲が乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合でも、および乙は、一切責任を負わないものとします。
- 乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合には、乙は、直接損害に限り、且つ甲が乙に支払った私書箱使用料の総額を限度として損害賠償に応じるものとします。
第37条(本契約の改正および修正)
本契約に定める事項を改正または修正する場合には、両当事者の書面による合意を要するものとします。
第38条(合意管轄)
本契約に基づきまたは関連して生じる一切の紛争については、仙台地方裁判所または仙台簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。